非公開アカウントでの愚痴について

SNSでのトラブルの件です。些細なことですがSNS上で嫌なことが起きてしまい、愚痴を吐いてしまいました。人物名や住所など、人物を特定できるほど(こういう意見ははおかしいんじゃないか等の投稿はしました)の情報は投稿していませんし、アカウントのIDを載せるといったメンションもしていません。
当方は非公開アカウントで、その人自体には投稿内容も見れないようになっていると思うのですが、もし第三者から「これあなたのことではないですか?」と内容を横流しされた場合、名誉毀損などで訴えられたりするものなのでしょうか?

どうか知恵をお貸しください。

非公開アカウントであっても,そのアカウントを閲覧可能な人間が一定数以上いる場合,名誉毀損における公然性が肯定される場合がございます。
したがいまして,名誉毀損にあたる表現行為を行っている場合,その媒体が非公開アカウントであっても,相手方から訴訟を提起される可能性はあるところです。

一方で,名誉を毀損したか否かは,当事者の社会的地位が低下したか,つまり,その表現行為(書込み)を見た第三者から当事者に向けた評価が低下するかどうかで決まります。
第三者からみて人物を特定できない程度の愚痴であれば,名誉毀損表現に当たる可能性は低いものと思われます。

ありがとうございます!