特商法に基づく表示について

特商法に基づく表示についてです。
商品価格のところに都度表示と記載することは可能でしょうか。
問い合わせがあれば教えるというような広告も載せていないのですが、具体的な金額を載せなければいけないのでしょうか。

都度表示では、消費者の利益を損ねるので、特商法違反になるでしょう。
一番重要な表示ですから。
明示できない場合は、消費者が判断を誤らないように、理由を明示して、
購入の際に、価格問い合わせをすることについて、表示することになるでしょう。

回答ありがとうございます!
また、特商法第何条の違反でしょうか…。教えていただければ幸いです。

6条でしょう。
罰則もあるでしょう。

回答してくださりありがとうございます。
大変助かりました。