不貞行為で裁判中。交際していた男性が既婚だった
はじめまして。現在、不貞行為で訴えられ裁判中です。男が結婚していた事実は、知らなかったのですが知るよしがあったとして過失があるとみなされています。
相手方より100万支払えといわれております。しかし、金銭的余裕がなく払えません。なおかつ、相手からの証拠もほぼ提出なく、こちらも男に騙されていた気持ちはありますし、支払う前提で話が進んでいることにも、なんだか納得もいきません。
これは、支払うべきなのか、こういうものなのか、他の弁護士様の意見を聞きたいとおもい投稿させていただきました。
うまくまとめられないのですが、どうかアドバイスいただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。
裁判における争点は,
「あなたが,相手方男性が既婚者であると容易に気づくことができたのに気づかなかったといえるかどうか」
です。法律用語を使うと「過失」の有無ということになります。
重要なことは「過失がある」ということを証明する責任を負っているのは原告(相手方)です。
原告が有用な証拠を提出しなければ,「過失がある」ということの証明はできず,原告の請求は棄却されます(原告は敗訴します。)。
支払う前提で話が進んでいるのは,裁判官やあなたの代理人弁護士が本件を早期に解決しようとして,
あなたが幾らか支払う形での「和解」による決着を目指しているのかもしれませんが,
支払う意向がないのであれば,和解による決着は拒み,相手方の主張に対して「過失が無い」ということを断固として主張すれば良いです。「相手方男性に騙されていた」という主張でも構いません。
鈴木崇裕先生
ご回答、ありがとうございます。
和解案で120万と提示がだされ支払えないので交渉すると、相手方が100万一括でないと納得いかないといわれています。こちらは払えないので、尋問に進んでいくようですが…。正直、相手方の目的がよくわからないのです。
弁護士に一度見てもらった方がいい。
たたかえる材料があるが、あなたがそれを
整理できないでいる。
弱みにつけこまれているようだ。