労働局のあっせんについて

会社のいじめで退職しました。
労働局のあっせんを申し立てる予定です。

例えば慰謝料100万円を請求して、相手の会社からあっせん案として10万円を支払いますと提示された場合、あっせん案を受け入れたら民事で訴えることはできなくなるのでしょうか?
あっせん案を受け入れた後に、法務局の人権相談や弁護士会の人権擁護委員会に申し立てることは可能でしょうか?これらの機関は会社でのいじめを訴える機関として有効なのでしょうか?
受け入れずにあっせん打ち切りとなった場合、民事で訴えて慰謝料を請求することは可能でしょうか?

あっせん案を受け入れると和解になるので、さらに請求はできなくなります。
労働局のあっせん後、不成立のときは労働審判を申し立てることが多いでしょう。
人権相談などはあっせんを受ける前に相談したほうがいいでしょう。

あっせん案を受け入れた後に、いじめの加害者本人に民事で慰謝料を請求することは可能でしょうか?
また、本人に慰謝料を請求する場合は裁判をせずに文章で慰謝料をお支払いくださいと手紙を送っても良いのでしょうか?

先に言ったとおり、できないでしょう。
あっせん成立前なら、書面請求は可能です。

少なくとも一般論としては、あっせん案の当事者が会社とあなたであれば、あっせん案にいじめの加害者本人に対する請求ができなくなるような条項がないかぎり、あっせん案を受け入れたとしてもいじめの加害者本人に対する請求ができなくなるということはないように思われます。いずれにせよ、ご心配であれば、あっせん案を受け入れる前に弁護士に相談することも考えられるかと存じます。

あっせんは1日で終わると聞いたのですが、あっせん案を提示されてから弁護士に相談する猶予はあるのでしょうか?

会社に対しては慰謝料を請求しており、弁護士より委託を受けたので会社には連絡しないようにとの書面が郵送されてきました。
いじめ加害者本人に慰謝料する場合、会社の住所で個人名宛に手紙を送って良いのでしょうか?