過去の淫行条例違反の法的リスクと対処法についての相談

1年前、自分が20歳の時、出会い系アプリtinderで出会った高校3年生の子と数回、性行為をしました。(正確な年齢は確認していません) 同意があり、その後なんのトラブルもありませんでした。
しかし先日ニュースで、21歳の大学生と17歳が性行為して淫行条例違反で逮捕されたことをしり、もし高校3年生の子が17歳だったら自分も逮捕されてしまうのではないかと不安になっています。
有名大学の大学生ということもあり、もし逮捕されたら実名報道されてしまうのかも心配です。

このような場合、1年以上経ってから、相手から被害届が出されていなくても、呼び出し等もなくいきなり逮捕されることはあるのでしょうか⁇
自首した方がいいでしょうか⁇
ただし、半年ほど前にアプリを消してしまい、相手の連絡先はおろか、やりとりの履歴や名前も写真も一切残っていません。性行為をした日も場所も自分の記憶頼りで曖昧な部分があります。

1年くらい前であれば、青少年条例違反で逮捕されることも珍しくないと思います。
 報道されるかどうかはわかりません。

 こういう事件の捜査というのは、必ずしも被害届は必要ありません。補導などで青少年側の端末が警察の目に触れれば、通話履歴とかsnsのログとかをたどってきます。記録がのこっていなければ、検挙されることはないし、残っていれば検挙されることがあるという、当たり前のことしか言えません。
 対応としては自首というのもありますが、それば弁護士と深く相談しないと結論はでないでしょう。

丁寧なご回答本当にありがとうございます。
青少年側が親に言ったり補導されたりしておらず、携帯にやりとりの履歴等も残っていなければ、証拠がないため検挙されることはないという認識で合っていますか⁇

どんな犯罪でも、バレれば検挙されるけども、バレなければ検挙されることはないということです。
 携帯電話だけでなく、管理者にログが残っていると検挙されることがあります。

非常に迅速なご回答ほんとうにありがとうございます。自首、警察相談するかも含めて奥村先生にご相談させて頂きたいと思いました。
メールか電話にてご連絡させて頂きます。