和解の解決金について
不貞慰謝料請求の訴訟になり、和解に至りました。和解条項は、「被告は原告に本件解決金として〇〇万円の支払義務がある。」です。
この場合、解決金=損害賠償金になり、同額という考え方ですか?
解決金=損害賠償金になり、同額という考え方ですか?
→解決金とは、損害賠償金に関わらず、当事者双方が合意の上で紛争を解決するために支払うお金です。したがって解決金と損害賠償金が同額とは限りません。
例えば、訴訟で和解せず判決をした場合、必ずしも当該解決金の金額が判決で認定される損害賠償金の金額となるわけではありません。
>不貞慰謝料請求の訴訟になり、和解に至りました。和解条項は、「被告は原告に本件解決金として〇〇万円の支払義務がある。」です。
この場合、解決金=損害賠償金になり、同額という考え方ですか?
解決金とは別に損害賠償を支払う、というような定め方ではなく、解決金のみの支払いを定めた上で、
他に債権債務なし、という扱いなら、おそらくそういう趣旨(実質的な損害賠償)だと思われます。
気になるようなら、和解条項を持って面談相談に行ってみましょう。
村山先生
早速のご回答ありがとうございます。
「原告と被告との間には、本件に関しこの和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」という文言があるので、解決金=損害賠償金になりそうですね。
私(原告)は不貞相手(被告)から和解条項に定められた解決金を受け取り、さらに配偶者からも慰謝料を受け取りました。解決金より受取金額が高い状況です。
①今後、不貞相手から不当利益返還請求を受けるということでしょうか?
②不当利益返還請求を回避する方法はありますか。私には支払能力がありません。
③ 不貞慰謝料の不当利益返還請求の判例があまりないようです。なぜでしょうか。回収リスクを考えると訴訟にはならないということですか?
一番いいのは、和解調書を持って面談相談に行くことだと思いますが(金額や具体的な和解での話し合い内容がわからず、
かといって全部公開の掲示板で書いてもらうのも適当でないため)、可能な限りでお答えします。
>①今後、不貞相手から不当利益返還請求を受けるということでしょうか?
経緯が分かりませんが、相手方次第です。
されない可能性もあると思います。
>②不当利益返還請求を回避する方法はありますか。私には支払能力がありません。
もし請求されたら反論する、というのが現実的だと思います。
この点についても、もし請求の動きを相手が見せているなら、具体的に相談した方が有用なアドバイスが得られると思います。
>③ 不貞慰謝料の不当利益返還請求の判例があまりないようです。なぜでしょうか。回収リスクを考えると訴訟にはならないということですか?
そこは個別の事情によりますのでなんとも言えませんが、
ご指摘の点は、要因の一つではあると思います。
村山先生
迅速、丁寧なご対応ありがとうございました。
和解調書をもって相談に行こうと思います。
本当にありがとうございました。