弁護士の解任について

今月末に離婚調停の第1回目を予定しております。
4月の初旬に弁護士の先生と契約しました。
しかし契約してから何も連絡がないため、心配になり『今月末の調停よろしくお願いします』とメールをしました所、『あっ忘れていました、何時からですか』との返答が来ました。
(初回の面談も忘れられていました)
知り合いに紹介して頂いた先生なのですが、
すっかり信用が出来なくなりました。
婚姻費用も貰えておらず強制執行もお願いしているのですが、それらの連絡もありません。
法テラスを利用しているのですが、
弁護士の解任及び変更はできるのでしょうか?

弁護士の解任及び変更はできるのでしょうか?
→法テラスを利用した契約では、法テラスとあなた、担当弁護士の三者間の契約ですので、あなたが担当弁護士を解任をする際には、法テラスに解任の理由を付した書面を提出して法テラスの承認を受ける必要があります。このことは契約書に記載があるとおもいますので、確認の上で具体的な解任の手続きについては法テラスに問い合わせされてはいかがでしょうか。

倉田先生、お忙しい中
ご回答頂きありがとうございます。
法テラスの資料読み返してみます。
大変参考になりました。
重ね重ねありがとうございました。