協議離婚の進め方について
離婚協議書について教えていただきたいことがあります。
「互いに債権債務がない事を確認する」等といった清算条項を設けることが一般的かと思います。
慰謝料やその他であれば「債権債務」となるのでこの条項は理解できるのですが、例えば刑事事件に繋がるようなことを避けたい場合はどういった記載をすればいいのでしょうか。
暴力はないのですが、何度か警察沙汰になった事があります。
離婚後、刑事告訴されないことのリスクヘッジを協議書の中で設けたいのですが、難しいのでしょうか。
どうすればよいかわからずにおります。
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。
ご質問の件について、刑事的な部分についてもご心配であれば、被害届等を出さないことなどを約束することはあります。
具体的な書き方については、お互いにどこまでであれば折り合えるのかを含めて、事案によって調整していくことになるかと思います。
この点、ご心配であれば、弁護士に依頼して離婚協議書の作成だけでも依頼するのも方法かと思います。
離婚協議書の中に「今後、一切の刑事責任を追及しない」との条項を入れれば良いかと存じます。
具体的にどのような内容にすればよいのかについては、一度、お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
北川弁護士
理崎弁護士
ご回答いただきありがとうございました。
頂いたアドバイスを基に相談を検討してみようと思います。