婚姻中に組んだリフォームローンについて

主人と離婚するか迷ってるんですが、3年前に自宅をリフォームして469万のローンを組み、毎月私の口座から引き落としされてます。特に保証人などはついてません。

リフォームローンは財産分与に入りますか?

ちなみに自宅は私名義で私が結婚前に貯めてたお金で全額払ってるので、財産分与には入らないと思います。

財産分与の対象とすることは難しいと思います。特にそのまま自宅にお住まいになり、また3年間という短い期間であるのであれば、ほぼ財産分与の対象とすることはできないと考えます。

ご相談ありがとうございます。
ご相談のリフォームローンも財産分与の対象にはなります。
離婚後に、ご自宅にご相談者様が居住を続けるのか、売却するのかによって取り扱いが変わります。