円満離婚に向けてのご相談
協議離婚する際、住宅ローンや財産分与等でわからない点が多くあります。
円満離婚に向けて動いているのですが、自分達ではどう処理すればよいのかわからないことが多く困っております。
一人の弁護士の先生に双方からお願いをするという事は可能なのでしょうか。
通常、其々が弁護士の先生をたてて交渉するのだと思うのですが、円満離婚を目指している事、費用面などを考え一人の先生にお願いすることはできないだろうかと考えています。
こういった依頼は可能なのでしょうか。
受けていただけるのは先生次第なのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
例えば、双方の協議を進める上で出てきた疑問点などについてお答えしたり、協議がまとまった時点で離婚協議書を作成をサポートするというのは、あり得る話だと思われます。
このような内容であれば基本的にご夫婦のどちらか一方からご依頼を受ければ足りるように思われます。
利益相反し得る状況であることを十分ご認識いただいた上で双方からご依頼を受けるということはあり得ないことではないと思われます。
ただその場合は、一方の立場に立って一方を説得・納得させるなどの作業はできなくなりますし、ご依頼後にご夫婦間の利害対立が顕在化して、対立するような形となった場合は、途中でご依頼をすることになるでしょう。
末尾に誤記がありました。
誤 途中でご依頼をすることになるでしょう。
正 途中でご依頼を辞退することになるでしょう。
尾畑先生
なるほどですね、確かに納得しました。
ご回答いただきありがとうございました。