離婚条件に特有財産はどう当てはめるべきか…
妻の不倫があり離婚する予定です。
10年前に家を購入しましたが、私の父親から500万円贈与してもらいましたが、妻の不貞がありその500万返して欲しいのですが法律的に手段はありますか?もしくは離婚条件、財産分与や養育費含めその500万を交渉として出す事は法律的にありでしょうか?
500万円をご相談者が受けた贈与から払ったと考えることが出来れば、その分を財産分与(家の価値)に割合的に加味することが出来ます。
それとは別に、又は財産分与の中で、不貞慰謝料を請求することも考えられます。
購入した家にローンが残っているのか、家を売却するのか、しないのか、どなたが今後住むのかなどにより財産分与としてどう考慮していくか変わってきます。
財産分与の交渉の中で500万円の件を持ち出すのは問題ないと考えます。
不貞・離婚についての慰謝料を請求することは可能であると思います。
家はオーバーローンです
その500万を出す場合具体的にどう交渉するのでしょうか?
その家に私一人で住み続ける予定になります。
オーバーローンでご相談者様が住み続ける予定ですと、その他の財産もない場合には、そもそも財産分与を請求することは難しいと思われます。
また、オーバーローンでなければ、例えば3000万円のうち500万円は特有財産として、2500万円を1/2ずつ分けるという考え方もできたかと思います。という意味での交渉での持ち出し方です。