個人コンサルティングの中途解約について
個人コンサルティングの中途解約を希望しています。
現在、営業コンサルティングを受けているものです。
1年契約でコンサルティングをお願いしたものの、正直提示されている内容のサービスを受けられていないと感じる点があり、解約を考えています。
3月の半ば(契約書には3月頭からと表記あり)から契約しており、今月いっぱいで3ヶ月になります。
そのため当初1年でしたが、3ヶ月のコンサルで終わらせたいと思っています。
1年分既に支払いしていますが、3ヶ月分以外の返金を要求することは可能でしょうか。
ひとつは、消費者契約法の中途解約条項で解約することになります。
ただし、あなたの消費者性に問題がないわけではありません。
もうひとつは、債務不履行で契約解除することでしょう。
いずれも返金請求ができますが、相当な抵抗があるでしょうね。