不倫後の合意していないお金の支払いについて

不倫していました。2度目です。1度目は期間も1ヶ月もなく許してもらい再構築しました。
しかし2度目で、違う相手と1年ほど続いた関係が相手の配偶者にばれ、私と相手夫婦3人で話し合いました。事実確認、目の前で連絡先を消し、相手側の配偶者に謝罪をし、特に何か契約等する訳でもなく、私側の配偶者に黙ったままでその場を終えました。その後特に何もありませんでした。
しかし別れてから8ヶ月経った頃に自分の配偶者にバレました。自分の配偶者からは離婚すると言われています。
相手側は離婚していません。
自分の配偶者が相手に電話したら、「この件は終わってるので、むし返したら500万請求すると言うのを私(自分です)に合意をもらってるので」と言われたそうです。
そんな約束していませんし、話してもいません。紙に書いたなどもありません。この場合請求されても無視できるのでしょうか?
また、自分の配偶者に慰謝料請求されるとしたらどのくらいの金額を請求されますか?
自分は今事情により働いていません。もうすぐ復職の予定です。

親権はあげるけど養育費は払わない、慰謝料一括請求、家も車もあげるから月々の持家と車のローンをこちら持ち、これが飲めなければ、飲んでもローンなど1回でも遅れれば親権を即返せと言われました。
配偶者は飲酒運転で私が通報し、家にて聴取されたり、子供にも男女差別や汚い言葉で話す等しています。
こういった場合でも、上記のことを合意してしまえば親権を渡さなければならないのでしょうか?

この場合請求されても無視できるのでしょうか?
→相手の請求を無視した場合、強制的に支払いをさせる手段としてはまず裁判をしてそのような合意があったと裁判所に認定してもらう必要があります。合意書など書面もないのでしたら、仮に訴訟提起されたとしても適切に反論すれば、合意があったと認定される可能性は低いと思われます。
 したがって、訴訟外の請求については無視をしても支払いを強制されることはありませんが、訴訟提起された場合は対応する必要があります。

また、自分の配偶者に慰謝料請求されるとしたらどのくらいの金額を請求されますか?
→離婚前提とすると、300万円ほどかと思われます。

回答ありがとうございます。仮に控訴提起され、虚偽の合意書とかを用意されていたりしたらどうしたら良いのでしょうか?

この300万円は減額請求などできるのでしょうか?

合意書も口頭での合意もないのですから無視してよいと思います。裁判で虚偽の合意書が提出されても、質問者様の署名・捺印がなければ、虚偽のものだと主張すればよいと思います。
質問者様の配偶者から慰謝料を請求されるとした場合、離婚を前提とすれば250万から300万くらいかと思います。
なお、養育費を支払わないというわけにはいきません。払わなければ養育費分担の調停を申し立てることができます。
親権は今迄の主たる監護者、監護実績、今後の監護体制を総合考慮して決められます。不貞行為があったことは判断材料にはなりません。

回答ありがとうございます。
相手側に今後もし訴えられた際の対応分かりました。
私の配偶者の件ですが、仮に(配偶者が)養育費は払いませんというのを紙に書いて署名捺印した場合、養育費分担の調停を申し込むことは出来ないですか?
また、その場合、約束と違うと言って親権を取られてしまうことはないですか?

養育費分担の調停の申し立てはできます。
養育費不払いと親権はリンクしません。調停を申し立てたからといって親権を取られることはありません。

ありがとうございます。
私(自分です)が悪いのに親権は諦めるんだから養育費は払わないの一点張りなのですが、親権と養育費は別ということで、調停をすれば少なからず払ってもらえるでしょうか?

親権と養育費は別ということで、調停をすれば少なからず払ってもらえるでしょうか?
→養育費の金額が調停または審判など決まったにもかかわらず、支払いをしない場合、夫の給与や預金に対して差押えをすることで養育費の回収を図ることは可能です。

ありがとうございました!