二次創作作品の無断使用は損害賠償できますか?
SNS上でアニメの二次創作のファンアートを投稿してます。
その画像を無断でグッズ化し、100点ほどAmazonで販売してる業者がいますが、慰謝料など請求は可能でしょうか。
ファンアート自体がアニメの著作権を侵害していることを前提としますと、その販売業者もあなたもアニメの著作権者から損害賠償請求される可能性があります。ファンアートについてはアニメの著作権者とあなたの双方に著作権が生じていますので、理論的にはあなたにも販売業者に対して著作権侵害に基づく損害賠償請求をなしうる権利があることになるかもしれませんが、あなた自身がアニメの著作権を侵害していることを考えますと、そもそも損害賠償請求が認められないか、認められたとしても些少な金額なのではないかと思われます。
回答ありがとうございます。
こちらとしてはお金が欲しいというよりも、販売会社に反省してほしいという気持ちが強いのですが、どのような対応が販売会社への牽制に一番有効でしょうか