旅館の騒音について近所からのクレーム

今年1月より私と妻の法人で、区役所より許可を得て近隣商業地域で二世帯住宅で、旅館業を営んでいます。
しかしながら、コロナ禍で、宿泊者がお酒を飲んで、深夜外で携帯電話で話すなど、近隣から苦情が来てしまっております。
当方は、この宿泊施設が、飲み会の目的では、ご利用頂けない旨を宿泊サイトに記載しており、予約時、チェックイン前日、当日に、飲み会目的はNG、外で電話しないよう、徹底した周知をしており、部屋の中には、ポップで騒音注意喚起をしております。
区の保健所からもそこまで、して頂いているのですね、ありがとうございますと言われています。
今後も誠実に対応していきたいと思いますが、それでも近隣からは、うるさいと苦情の電話が来ています。
これ以上宿泊者にうるさくするなと注意すると、返って、不安感や評判が悪化してしまいます。
どこまで、近隣の対応をすべきなのでしょうか。これで訴訟されたら、賠償責任を負うことになるのでしょうか。

はじめまして、弁護士の寺岡と申します。

さこたんさんは丁寧な対応をされているように思います。
訴訟されたら賠償責任を負うか、という点ですが、騒音被害の場合、訴える側が騒音被害あることを立証することになります。そして、その場合、社会生活を営む上で甘受すべき限度を超えているのかどうかが争点となります(これを受忍限度論といいます)。
実際上、どの程度の騒音が生じているか不明ですが、相手に立証責任ある以上、それなりにハードルはあるかと思います。