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Twitterで局部をおくりつけてしまいました。

公開日時: 更新日時:

先日、Twitterでいいねをした人にチン凸をするというハッシュタグでいいねをされたのでチン凸してしまい、その相手から不快になった。訴えるといわれました。その相手にDMで謝ったりしていたのですが、その時にその人はチン凸するというハッシュタグがついているものにいいねをして外しているという行為をしているのを確認しました。なのでそのことについて質問したら、DMが返ってこなくなりました。2日間経っています。他にも、この人は弁護士に相談するサイトで初めてで不安でなど書かれた内容の写真をおくってきました。この人はそのような目的の方にしかフォローされておらず初めてとは思えません。この方は、もう私のことは諦めたのでしょうか。それとも、まだ訴えられる可能性はありますか?訴えられた場合どうすれば良いですか。またどのような損害があるのでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 先日、Twitterでいいねをした人にチン凸をするというハッシュタグでいいねをされたのでチン凸してしまい、 という行為は、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われる行為です。それはそれで検挙(逮捕)される危険があります。 他方、送られた方の権利侵害というのは余り考えられず、損害賠償請求してくることは考えられません。
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この投稿は、2021年5月24日時点の情報です。
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