ペットの売買契約について

購入したペット(爬虫類)の取扱についてご相談させていただきたく思います。

とある爬虫類をベビーサイズで購入し自宅で飼育していたところ、成長につれて購入時に交付された販売説明書の表記と異なる別種であることが判明しました。直ちに購入店に連絡したところ、表記ミスを認めたものの現物を購入時に確認し、上記の販売説明書に署名していることを理由に一切の対応を拒否されました。

確かに私が店頭にて現物を見て購入したことは事実ですが、種の識別は直接触れないことには不可能であり、個体の性質の都合で触って確認することが出来ませんでした。

本件に関しましては明らかに契約に瑕疵が認められると考えておりますが、このような場合に契約解除を主張し、対応を求めることは可能なのでしょうか。

販売説明書等の購入契約の内容に関する書面を確認しないと判断が難しい部分がありますが、基本的には債務不履行に基づく解除や消費者契約法に基づく取消ができる可能性が高いのではないかと思われます。

早速のご回答ありがとうございます。

販売説明書には購入した生体の名称や寿命等が記載されており、またいかなる場合にも返品や交換には応じない内容が記載されています。

しかし、本売買契約の履行において引き渡された売買の目的物が契約の内容に適合しないため、返品や交換に応じない旨は無効、契約自体を無効として解除を求めようと考えております。

このような主張は法的に可能でしょうか。