婚姻費用と養育費の決め方
離婚と婚姻費用の調停が始まってから、残業を減らして今では一切やめました。婚姻費用は審判に移行しましたが、昨年の源泉徴収票でなくて残業手当が出なくなった今の月収で婚姻費用を決定してもらえますか?また、このまま調停を長引かせて今年の残業手当なしの年収を最新の源泉徴収票にすれば養育費も減額できますよね??年収は200万ぐらいは削減できそうです。
相手方からは稼働能力があるにも関わらず婚姻費用の減額を目的として恣意的に年収を減らしているという反論がなされるでしょう。
あとは裁判所の判断次第ですが、基本的にはご提出される収入の減少を示す資料には信用性がないということになります。
わざと仕事を減らして収入を減少させた場合にあなたの主張を受け入れて婚姻費用を減らすのは公平な判断とはいえません。
しかし、恣意的かどうかは分かりませんよね。同じタイミングで部署が変わったので、残業手当がなくなり年収は減ったと主張し、さらに今の年収で最新の源泉徴収票が出ればそれが判断材料になると思うのですが。
>しかし、恣意的かどうかは分かりませんよね。
そこはまさに調停での双方の主張や資料を踏まえての裁判官の判断になります。
できれば、詳しい資料を持って面談相談にいかれることをお勧めします。
>同じタイミングで部署が変わったので、残業手当がなくなり年収は減ったと主張し、さらに今の年収で最新の源泉徴収票が出ればそれが判断材料になると思うのですが。
これも、その主張を裁判官が取り入れるかどうかは不透明です。
部署移動により収入が減ったと判断される可能性もありますし、恣意的に収入を200万円も減らしている、と判断された上で、
相談者さんが思うより高い婚姻費用額となる可能性もあります。