借地の滅失登記忘れに関して

借地契約を終了する為、建物を解体し更地にして地主に土地を返還したのですが、建物の滅失登記を失念していました。土地を更地返還してから2年ほど経過してから地主より滅失登記のを行えと通告があり、滅失登記完了までの地代も請求されています。
滅失登記は自己の負担で行いますが、滅失登記までの地代の支払い義務はあるのでしょうか?

0005様

滅失登記手続をしなかっただけでは、必ずしも地代の支払い義務が生じるということにはなりません。
具体的な事情にもよりますが、例えば、貸主側が0005様に対して滅失登記手続を行うように伝えたにもかかわらず、0005様が応じず、その結果、貸主側が土地を自由に利用することが出来なかった等の事情がある場合には、0005様に地代の支払い義務が生じる可能性がございます。

いずれにしましても、契約書や貸主側とのやり取りなどより詳細な事情を個別に弁護士に伝え、一度ご相談いただくことをお勧めいたします。

ご丁寧なご教授ありがとうございました。