成人と未成年の交際について
22歳男性が今年18になる女性17歳と付き合ってますが、女性の親御さんには知られていません。お互い真剣で性行為を考えていましたが、犯罪になるでしょうか。妊娠などしたらどうなりますか?
宮城県の青少年健全育成条例31条1項は、「何人(なんぴと)も、青少年(18歳未満の者)に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。」と定めており、違反者には二年以下の懲役又は百万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
ただし、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係の場合には「みだらな性行為」にはあたらないとする最高裁判例があるため、線引きは難しいですが真剣交際であることを証明できれば犯罪とはなりません。二人の間で結婚の話をしていたくらいでは足りません。
相手の親御さんには知られていないというのであれば、現状のまま性交渉に及ぶことは相手の親バレ~逆上~被害届~逮捕などに至るリスクが伴うでしょう。
なお妊娠したか否かは犯罪の成否には無関係です。