試用期間中の不当解雇
3ヶ月の試用期間の条件で雇用日から14日の日にこの先の仕事に厳しい、社風?に合って無いので明日からは出社しなくていいと言われました。詳細が理解できなかった為翌日電話で「私解雇になるのですか?」と尋ねたところ、試用期間中14日であれば解雇では無いと言われました。
疑問点・試用期間中2週間は解雇では無い。雇用はされているはず(雇用契約書は有)・労働契約終了は解雇と同じではないのか?・解雇では無いと主張している会社から解雇理由証明書の発行は可能でしょうか?・また、別の質問ですが雇用保険の残り給付日数がある場合再開は可能でしょうか?
これらを踏まえ不当解雇に該当するのでしょうか?また、会社と争う場合はどのような流れを踏んだら良いでしょうか?
労働契約終了は解雇と同じではないのか?
→試用期間中の契約は、解約権留保付き労働契約であるため、その期間中の会社からの労働契約を終了させることは、厳密に言えば解約権の行使にあたります。もっともこれは言葉の違いに過ぎませんので、解約権の行使にあたっては、解雇の場合同様に客観的に合理的な理由がなければ無効です。
なお、会社の「試用期間中14日以内であれば解雇ではない」という点については、労働基準法上、試用期間14日以内の解雇の場合、解雇が有効である場合も解雇予告手当が不要との規定がありますので、この規定と何か勘違いをされているのではないでしょうか。
解雇では無いと主張している会社から解雇理由証明書の発行は可能でしょうか?
→労働者が退職する際の理由証明書については、解雇否かに関わらず、労働基準法上証明書の請求は可能です(22条)。
これらを踏まえ不当解雇に該当するのでしょうか?
→前記の通り、解約権の行使が有効であるためには、合理的理由が必要であり、社風に合っていない程度の理由では、解約権の行使は無効と判断される可能性が高いと思われます。
また、会社と争う場合はどのような流れを踏んだら良いでしょうか?
→どのように対応すべきかはこの場で適切にお答えすることが難しいので、お近くの法律事務所で面談で詳しくご相談されることをお勧めします。