ネットでの誹謗中傷、脅迫で自殺をしてしまった場合どうなりますか?

「Aを自殺させよう」などのダイレクトメールをネットの友人と交わしたスクーリーンショットをAさんのいないグループチャットで二人で貼り合い、そのスクリーンショットが流出しAさんの目に入り、Twitter上で薬を大量摂取し自殺をすると呟いており、連絡がつかない状況です。訴えられた場合、加害者にはどのような罪が課せられるのでしょうか。また訴訟が成立する可能性は高いのでしょうか。

あなたたちの行為と、相手方の死亡(自殺)との間に因果関係が認められれば(典型的なケースとしては、相手方の遺書があり、あなたたちの行為が原因で自殺すると書かれていた場合等)損害賠償請求が認められます。

相手方の収入や年齢にもよりますが、死亡結果に関する損害賠償額は莫大な金額になります。