養育費増額調停申し立て

妻の不貞により離婚致しました。
私からは慰謝料請求しないとの条件から養育費を算定表より4万安くし合意書も署名し和解となりましたが、今後増額調停を申し立てられた場合算定表通りに増額になってしまいますか?
私が不倫相手男性に損害賠償請求したところ元妻が怒っているとまわりから聞きました。
その男性とまだ関係が続いている事からお金を取り返そうと調停申し立てがくると思います。
合意書の意味ってないんでしょうか?

算定表はあくまで当事者の間で合意できなかった場合に裁判所が決める場合の目安であって、絶対的なものではありません。
裁判官からも以下のとおり指摘されており、本来は合意が維持されます。
特に不貞をした妻と慰謝料請求しないことと引き換えであればトータルの合意として有効となっておかしくありません。

松本 哲泓『〔改訂版〕婚姻費用・養育費の算定-裁判官の視点にみる算定の実務-』215頁(新日本法規)
「合意が、合意当時から不当に少額であったり、多額であった場合に、
その増減を求めることができるか。合意の前提となった事情に変更は
ないから、原則的には難しいが、その合意を維持することが、公平に
反する場合には、変更もあり得よう。合意に至る事情のほか、合意後
の期間、その間履行に努力したかどうかなどが、判断に影響する。」

このあたり、裁判官によって判断が少なからずぶれる部分ではあるので確実なことは言えませんが、調停等にされた場合はひとまず合意したので有効(変更する事情がない)と主張すればいいでしょう。