養育費返還請求について
元夫から養育費返還請求されています。養育費自体は昨年末で終了しました。
養育費は裁判所で決めてもらいましたが、当時支払って貰えなかったので給与差し押さえをしました。
長男の分は4年前に終了しましたが、昨年末まで長男の分も振込されてました。この長男の分を多く支払ったから返還しろと言われました。
返還しないとダメなのでしょうか?
裁判所がどのように養育費額・支払い方法を決定したのかにもよりますが、基本的には、ご長男の養育費は過払い状態にあると思われます。
そして、過払い状態にあるとすれば、これまで受領した養育費は不当利得(法律上の原因のない利得)となり、相手方へ返還する義務が生じます。
返還義務自体を争うことは難しい可能性が高いので、返還する金額や返還の方法(分割払いなど)を相手方と交渉し、できるだけ無理のない条件を取り付けることを目指すのが最善かと思われます。
ご回答ありがとうございます。
養育費は裁判所で審判で決めてもらいましたが、全く支払って貰えなかったので裁判所に相談しにたら、私の場合は給与差し押さえをした方がいいと言われ、手続きをしました。
会社側も元夫も養育費が何時終了するかは、わかってると思います。