守秘義務違反ではないでしょうか。

弊社はA社と共同で、新事業の相談をしておりました。
大学のお墨付きが欲しいという狙いから、弊社は産学連携プロジェクトを推進するB大学と相談をしておりました。
弊社⇔A社、弊社⇔B大学のやり取りのみで、A社⇔B大学のやり取りは、弊社を通じて行っていただくようにB大学にお願いをしておりました。
相談開始から半年ほど過ぎたとき、B大学から新事業には参加しないとの連絡がありました。

ここからが問題となっているところです。
新事業に参加しないと連絡を受けた数日後、B大学はA社(弊社に無断で)に、新事業に関する(当初から相談をしていた同じ事業)相談を持ち掛けました。
結果、弊社とA社との共同事業は白紙に。
B大学がどのような相談を持ち掛けたかわかりませんが、弊社を外して一緒に事業をしようという相談、もしくは何らかの圧力や妨害があったものと推測されます。

B大学は、A社の社名及び事業の内容については、相談中に知りえた情報です。
新事業に参加しないと表明した時点で、業務上知り得た情報といえるのではないでしょうか。守秘義務の誓約書等は交わしていませんが、大学には守秘義務があるのではないでしょうか。
B大学がA社に何らかの働きかけをしたことで、事業は白紙になり損害を被りました。
損害賠償請求も可能ではないでしょうか。

長文失礼しました。よろしくお願いいたします。

守秘義務に関する合意書等を締結していない以上、守秘義務違反を追及することは難しいと思われます。

他方で、貴社とB大学との間の相談の内容や進捗状況等、また、どの程度の資料があるかにもよりますが、B大学の行為は、「契約締結上の過失」に該当し、貴社はB大学に対して損害賠償請求等を行うことができる可能性がゼロではないものと考えられます。

「契約締結上の過失」は専門性の高い話であり、また、具体的な事情や存在する資料を踏まえないと、判断が難しい内容となりますので、一度個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森先生
ご丁寧にありがとうございます。
大学の回答を待ってから追及するつもりです。大学機関でありながらそのような対応は遺憾です。

また、B大学の担当者は、貴社の非公開事業について、第三者に漏洩しませんとメールに記録があります。

1.新事業に参加しないと表明した後は、B大学からするとA社は第三者といえると思いますがいかがでしょうか。

大学機関でありながらそのような対応は遺憾です。
⇒私も同意見です。記載いただいた内容を拝見する限りは、ある意味騙し討ちのような対応といえますので、(一般企業でも許されるものではありませんが、)特に大学機関である以上、より許されるものではないと思います。

1.新事業に参加しないと表明した後は、B大学からするとA社は第三者といえると思いますがいかがでしょうか。
⇒お気持ちは十分理解いたしますが、現段階では、「B大学からするとA社は第三者」とまで断言できるかは微妙なところです。
それまでの経緯等もより詳細に踏まえて検討する必要がございます。

また、実際上の問題として、仮に守秘義務違反としても、守秘義務違反だけでどこまでの損害賠償請求を行うことができるかは別問題ですので、先ほどお伝えした「契約締結上の過失」の論点やその他の論点も併せて、検討していく必要があるものと存じます。

有森先生
ご丁寧にありがとうございます。

A社に相談を持ち掛けたのは、大学の教員であります。
個人の過失について、大学に追及したいと思います。過失があることは間違いと考えています。

「過失があることは間違いと考えています」と記載いただいたのは「過失があることは間違いないと考えています」の誤記でしょうか。

大学の事業として行っている以上、ご指摘のとおり、大学に対して使用者責任等を追及していくことは当然であるものと考えられます。

大学からの回答結果を踏まえ、どのような法的構成での責任追及をすれば貴社にとって最も効果的か、という視点で慎重にご検討ください。

また、法的な構成の検討はなかなか難しいですので、必要に応じ個別に弁護士等にご相談いただけますと幸いです。

過失があることは間違いないと考えていますの誤記でした。