購入した猫の契約について。

私は猫のブリーダーをやっています。
一年半前にとあるブリーダーから猫を38万円で購入しました。
購入する前に繁殖可能であること、病気がないことを確認し販売していることを確認し購入しました。
ところが、家にきた時点で猫は下痢でした。
しかし、事前検査は問題なかったので、一時的なものだと言われ様子を見たのですが治る気配がなく病院につれいったところ食物アレルギーだとわかりました。この時点で10万近くかかってます。

その後繁殖できる年齢まで待つと今度は先天性股関節不全と言われ、繁殖はできない、手術に140万かかると言われました。調べたところ、猫の業界が推奨していない、近親交配をしていて、先天性股関節不全になったそうです。(医師の診断)療養食、病院代、猫代で70万もかけてこの結果に納得できません。なんとかならないでしょうか?

債務不履行に基づく損害賠償請求が考えられるかと思いますので、契約書、治療費の領収書等の証拠となり得る資料をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。