同居義務違反について別居解消申立をしなくても慰謝料請求可能ですか?

質問1
夫から3年前結婚する時、お前に脅迫されて婚姻届書いて、イヤイヤ入籍したと言われましたが、そんなことは無いのですが、婚姻の撤回または私を訴えることは夫からは可能でしょうか?

質問2
夫が今年2月に突然家出をして帰ってきません。婚姻費用も入れません。
別居の解消の申立をしようかと思っていましたが、このまま別れるとしたら、この申立をしなくても同居義務違反について慰謝料請求は可能でしょうか?

教えてください。

1,取り消し権は、3か月で消滅するので、もはや取り消しはできません。
2,まずは、婚姻費用分担の申し立てでしょう。

離婚費用分担の申立…とは何ですか?

家庭裁判所に問い合わせると、手続き方法を教えてくれるでしょう。
書式もありますから。
婚姻費用は、共同で生活するための費用のことを言いますが、分担
の申し立ては、その費用を、相手に負担させる手続きです。
家裁に問い合わせてみるといいでしょう。

婚姻費用の請求
同居義務違反の慰謝料請求
同時に申し立てることは可能なのでしょうか?

その他にも、不貞行為やモラハラ、数々のことがありますが相手はどれひとつとして自分は悪くないと言っています。
やはり、手続きの順番や、相手がほんとに口が上手いところを考えると弁護士さんにお願いすることがいいのかな?と思っていますが、成功報酬などで引き受けてくださる方はいらっしゃるのでしょうか?

同時に申し立てることはできます。
引き受ける弁護士については、わからないですね。
あたって見て下さい。