不倫相手と別れていたら慰謝料請求できませんか?
夫の不倫が発覚しました。
その場で相手に電話をさせて別れてもらい、連絡先やSNSはすべて削除してもらいました。
それでも夫は相手の女性が好きで離婚してほしいと言います。相手に慰謝料請求して付き合い続けることは難しいことをわかってほしいです。
インターネットで見つけた法律事務所の無料電話相談に連絡したところ、すでに別れているのであれば慰謝料請求できないと言われました。
別れていても慰謝料請求できると思っていたのですが、本当に慰謝料請求できないのでしょうか?
別れていても慰謝料請求できると思っていたのですが、本当に慰謝料請求できないのでしょうか?
→過去に不貞があり、不貞相手と不貞の事実をあなたが知ってから3年間は、慰謝料請求できます。
したがって、現在別れていることをもって慰謝料請求ができないというわけではありません。
もっとも、相手が不貞の事実自体を争い、慰謝料請求を拒んだ場合、裁判所であなたの側で不貞の事実を立証して不貞の事実を認定してもらう必要があります。
現在は別れていて客観的な証拠が取れず裁判となった場合、不貞があったと認定されず慰謝料が回収できないこと可能性があります。
このような意味で無料相談では請求できないと言われたのではないでしょうか。
慰謝料請求できますね。
相談された先生は、なにか勘違いをされたのでしょう。
慰謝料請求して、示談書に、違約金条項を入れておくと
抑止力が高まるでしょう。
>本当に慰謝料請求できないのでしょうか?
詳しい事情を聞いていないので断言はできませんが、たとえ現在は分かれていたとしても、
夫が既婚者だと知っていて交際した、あるいは気づかなかったことが違法だ、ということであれば、
慰謝料請求はあり得ます。
夫の交際を阻止するのが目的であれば、夫と引き続き話し合ったり、
お近くの弁護士に相談してみるのも一つの手だと思います。