お金を立て替えた場合、LINEの履歴は証拠となり得るのか?

先日、知人男性と口約束で以下の約束を交わしました。
・男性の趣味趣向のため、私がエステサロンへ通う
・料金は男性が全額支払う
・支払い方法は、私が一度立て替えた後、レシート等を提示、記載されている金額を男性が私に渡す

しかし、その約束をした男性から、
「口約束だから支払う義務がない」
と、立て替えた代金が返済されません。

調べたところ、民法上は口約束でも双方の合意があれば契約は成立するとのことでした。
少額訴訟を起こそうか検討しているのですが、証拠になりそうな物はLINEの履歴しかありません。
内容は、
私「○○さんのために、エステサロン行ってくるね」
相手「うん。お金は俺が出すからね!」
といったものや、
私「今月は○○円だったよ」
相手「わかった!△△日までに払うよ」
というものです。
また、通ったエステサロンで頂いた控えや、立て替えた際のクレジットカードの履歴などから、支払った金額は証明できます。

この場合、LINEの文章は証拠になり得ますか?
また、少額訴訟を起こして返金されていない代金は、回収できるのでしょうか?

一般的にはLINEのやりとりでも証拠にはなり得ますが、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、結局のところ、贈与契約の一種のようにも思いますので、書面がない以上、民法550条本文により解除が可能であると判断される可能性が高いのではないかと思われます。

男性との関係性や男性の趣味嗜好の内容によっては贈与契約ではないと主張しうる可能性もあるかもしれませんが、具体的な事実関係が分からないと判断が困難ですので、LINEのやりとり等をまとめて一度弁護士に相談することも考えられるかと存じます。