お金を貰い受けたと思っていた、、
今月の9日、初対面の人の財布からお金を取ってしまったようです。
しかし、私としては相手から貰ったという感覚です。
その時はお互いにお酒をかなり飲んでいて酔っていました。
お互いにコンビニの前で座って話していました。
私がお金に困っていると告げたところ相手が「ほらよ」と言いながら財布を私の横に置いた記憶があります。
その後、相手はなぜかその場を立ち去りました。
少しはあげる、もしくは貸してあげという意味なのかと解釈した私は1万円を取ったと思います。
そして相手が戻ってきて財布を確認したところお金が少ない。お前が盗んだんだろ。と言われて口論になりました。
私はその後、相手の剣幕に怖くなりタクシーで帰りました。
後日、
確かに手渡しではなかったこと
もしかしたら冗談だったのかもしれない
ということも考えて、連絡先が分からないので第3者に連絡先を聞いてお金を返したいと願い出ました。
当初は、第3者の人からも、
謝罪してお金を返してくれれば大事にはしない
ということを聞かされていました。
しかし、本人と電話をしたときに
被害額は2万円
被害届を出すことも考えている
出されたくないのならば示談金として20万円支払うべき
もし被害届を出したら、あんたは逮捕されて社会的にも生きづらくなる。実名が新聞に載ったり報道されたり、会社をクビになり保釈後も生活できなくなる
という文言を言われました。
私は何度もまずは2万円をお返ししたいと言いました。
警察にも相談しています。
その後、何度かメールでやり取りをして、
なぜか6万円の要求になりました。それを示談金とするそうです。
私はもう面倒なので支払うと言ってしまいましたが、相手が教えてくれた口座の銀行の支店名がなかったため、今だ振り込めていません。
今回の件で、
・盗む、という意思がなかったのに行為だけで窃盗罪は成立するのか
・相手に電話で言われた文言は脅迫として被害届を出せるのか
・相手から金銭を要求してくることは恐喝ではないのか
・お互いに被害届を出した場合はどうなるのか
その他、ご指摘や助言をください。いろいろと自分なりに調べましたが、今現在どうすることもできなくて困り果ててます。
家族も精神的に疲弊しています。
これにも被害届は出せるのでしょうか。
私は盗む意思はありませんでしたし、すぐに後日、自分から名乗り出て本人と連絡を取りお金を返そうと尽力しています。
よろしくお願いいたします。
本件について、前にも同様の相談をなさっていませんでしたか?
もしネットの相談で不十分だと感じた場合は、弁護士と対面する法律相談を利用してしっかりと事情を話した方が、精度の高い回答を得られます。心配ならばケチってネットの無料相談で済まそうとしてはいけません。
なお、被害届は自主的な犯罪事実の申告ですので、神の視点からはまったくのでっち上げであっても出すことは自由です。ただし犯罪にならない行為や、まったく証拠がないと思われる場合は、被害届を思いとどまるよう警察で説得されるでしょう。
ですので、相手方が盗まれたと主張して窃盗罪での被害届を出すことはあり得ますし、あなたに事情聴取されることもあり得るでしょう。
心配であれば、善後策を弁護士と協議することをおすすめします。
ご指摘ありがとうございました。
法テラスを利用して、弁護士との相談をしてみます。