未成年が通販で購入したものが返品できないといわれました。契約の取消ができないことがあるんでしょうか?

未成年が通販で定期購入のサプリを購入しましたが、2回目以降はとても支払えるような金額ではないようだったので返品することになりました。そこで、問い合わせたところ、通信法の関係上、未成年の契約の取り消しが出来ないと言われました。婚姻経験もなく、未成年の契約の取り消しができないと言われる理由がわかりません。また、通信法の関係で未成年が契約を取り消しすることができないことが本当にあるんでしょうか?19日までに支払わなければ定期購入で2箱目が発送されてしまうのでお早めに返信お願いします。

こんにちは。高額な商品の代金支払いを求められていてご不安なことと思います。

結論から言うと、通販での購入だからといって未成年者の方の契約取消権がただちに認められなくなるわけではありません。
未成年者の方の契約は原則として取消が可能です。

ただ、問題となるのは契約の申込みのときに年齢確認画面や年齢を記入する欄があり、そこに成年であると偽って記入やチェックを入れていたケースです。
この場合、「詐術」を用いて年齢を誤解させたという理由で未成年者の取消が認められない可能性があります。

ただ、年齢を偽って記入したケースで全て未成年者の取消が否定されるというわけではありません。
ご相談のような高額の商品の購入のケースではたとえば身分証明書の提示を求める等の措置が事業者側に求められる場合もあり、そこまでの措置を行わなかったときはやはり取消は可能と判断される余地もあります。

これは申込時の状況や商品の内容を詳しく弁護士に説明してアドバイスをもらったほうがよいでしょう。
弁護士に相談をされることをお勧めします。
また、お近くの消費者センターに相談して対応方法についてアドバイスをもらうのも手です。
消費者センターの電話相談は未成年者の方でも受けることができるはずです。

取消が可能なケースもあるのであきらめずに弁護士や消費者センターなどに相談してみるのがよいです。
無事解決に向かうことを祈っています。

ご回答ありがとうございます!
消費センターに相談してみようと思います
ありがとうございました。