緊急小口資金の返済開始前に自己破産した場合、返済は必要でしょうか?
昨年春に緊急小口資金を申し込み、20万円が振り込まれました。
その後、生活困窮により緊急小口資金も含めて夏頃から自己破産手続きを開始し、先日免責が許可されましたが、県から緊急小口資金の据置期間延長についての手紙が届きました。
その手紙内に「貴殿が借入している貸付について」との一文があったのですが、緊急小口資金は自己破産をしても返済をしなければならないのでしょうか?
債権者一覧表に記載してるでしょう。
返済義務はないですね。
金融会社と違って取り扱いに慣れていないのでしょう。
事務的に送られてきたものと思います。
「緊急小口資金を含めて」と書かれているので、破産の申し立ての際に裁判所に提出した債権者一覧表に記載されていることと思います。
ご心配であれば、免責許可の決定のコピーを担当窓口に送付されてもよろしいかと思います。