養育費の受け取り口座「名義人」(自分名義口座あてに振り込む??)

妻との離婚で話が進んでいます。

妻より白紙の「離婚届」を受け取り、
妻より「養育費振込み用に夫名義(自分名義)の振込用口座を作ってほしい」と言われました。

しっくりこないので、「妻名義の口座に振り込む」旨を伝えましたが、
妻より「問題がある」とのことで、夫名義の口座開設を求められています。

自分で、自分あてに養育費を振り込むという事が納得できないのですが、
法律上は問題ないでしょうか?
(法律上問題なくても、一般論としておかしいのでは? と思っています)

一般的には、妻名義の口座、または子名義の口座を養育費の振込先とすることが多いです。
 双方合意のもと、支払義務者名義の口座を開設し養育費を振込むこと自体が違法というわけではないのですが、後々養育費支払いの有無が争いとなった場合、相手方名義の口座に振り込んだ履歴がないとトラブルになる可能性もあります。
 支払義務者名義の口座に養育費を振込むメリットはありません。

 あくまでも推測ですが、相手方は、養育費を受領している事実を隠したいのではないかと思われます。
 自身名義の口座に振り込みがされると養育費を受領していることが明らかになってしまうため、あえてご質問者様名義の口座に振込むよう希望している可能性があります。
 なぜこのようなことを望むのか断定することはできませんが、母子手当を最大限受給する(養育費を受領すると、受給額が減額されることがあります)目的などが想定されるところです。
 迂闊なことをすると不正受給に加担することにもなりかねませんので、「問題がある」ことの正確な内容を尋ねるべきかと思います。

早速の御回答、誠にありがとうございます。
その様な可能性が有ることは思いもしませんでした。
早速、アドバイス通り「問題がある」内容を確認致します。ありがとうございました。