対車の事故の責任割合の見直しを希望。右折対直進の8:2はいかなる理由があっても凡例重視でしょうか。

先月、4/30に青山2丁目交差点で当方が北から西に右折、南から北に直進の車と接触した事故で8:2の責任割合で保険会社が対応中です。当方にとっては避けきれない事故であり、当初から保険会社に主張してましたが、保険適用されるなら割合は問題ではないと諭され落ち着いていました。ところが昨日、半田警察より先方から診断書が提出されたので現場検証します、と電話があり、控えていた責任割合の8:2に異議を申し立てたく、ご相談させて頂きました。
事故考察
・対向車列が渋滞中で対向車から右折を促される状況であったこと。
・対向車列が混み合って視界が閉ざされていたこと。
・相手車両のスピードが出ていた事で当方に確認する間がなかったこと。
本日相談に行った弁護士事務所では凡例に従うとすべきことは無いと言われましたが、ショックと憤りで眠らない日が続いていて、せめて5:5の責任割合になればと願っております。よろしくお願いいたします。

基本的には対向車列が混みあっていて視界が閉ざされていたのであれば、対向車から右折を促される状況であっても、基本的には右折すべきではなかったということになりますが、直進車の速度超過を立証できれば、その程度にもよりますが、あなたに有利な過失割合に傾けられる可能性があるように思われます。

保険を使う場合であっても免責金額が設定されている場合、過失割合によっては、相手方からの損害賠償金の額が増えることで実質的に免責金額を相当程度減らしたり、ゼロにすることができる可能性があります。

なお、既に確認されていると思いますが、あなたやご家族が加入されている自動車保険で弁護士費用特約をつけているのであれば、保険会社の費用負担で弁護士を立てることも可能な場合がありますので、弁護士費用特約を使いたい旨相談されることが考えられます。

弁護士費用特約が使える場合、保険会社から紹介を受けた弁護士に依頼する必要はなく、事前に保険会社に連絡さえすれば、ご自身で良さそうな弁護士を探した上でその弁護士に保険会社の費用負担で依頼することも可能です。弁護士費用特約が使える場合、一部の保険会社を除き、1時間当たり2万2000円のタイムチャージ型の報酬が弁護士に支払われますので、あなたの主張を汲んで過失割合について交渉を引き受けてくれる弁護士が見つかるかと思います。また、弁護士費用特約を使うだけでしたら等級も下がりません。

お早い対応ありがとうございました。とても詳しく説明頂き感謝いたします。可能性が少しでもあるなら、力になってくださる弁護士さんを探してみるつもりです。相談させて頂き良かったです。