個人間の金銭やり取りについて。急遽全額返済を求められた。他

【相談の背景】
3か月前に交際関係にあった人間(以後、Aとします)と別れました。
その際に交際中の金銭の清算をすることになり、こちら側の借金として、双方合意のもと総返済額や毎月返済額等を決めました。(こちらがAに返済する形)

また、同居していたA名義の賃貸の解約も行いました。
家賃を半額ずつ負担していた為、返戻金152,000円(引越し月の日割り家賃+敷金の残り)は、半分ずつにしようという話になりました。

しかし、3か月後急遽Aから連絡があり、
「やっぱり返戻金の半額は渡せない。自分(A)名義だから全額自分がもらってもよいはずだ。」と言われました。

私がそれはおかしいと反発すると、

「では、借金の返済に充てさせてもらいたい。それが無理ならすぐに借金全額返済してほしい。以前の借用書はこちらで変更する。」と言われました。

【質問1】
私には返戻金を返してもらう権利はないのでしょうか。

【質問2】
借金とは別のお金(この場合は返戻金)を、合意なしで借金の返済に充当されるのは問題ないのでしょうか。

【質問3】
急遽全額返済を求められていますが、全額返済しなければならないのでしょうか。

1)大家さん(管理会社)から受け取れるのはA様のみですが、JMZ様とA様の間では、半額の不当利得返還請求権が発生し、支払ってもらうことができると考えられます。
2)支払日が来た(過ぎた)借金については、合意なしで「相殺」充当をすることができます。これに対し、未到来の借金については、JMZ様に「期限の利益」があり、一方的に奪うことはできません。こちらの充当は(現時点では)できないという結論になります。
3)急遽全額返済を求めることは、JMZ様の期限の利益を一方的に奪うことなので、できません。

一応、法的には上記のような回答になります。ただし、借金の支払日の設定によっては、JMZ様の利益を実現する法的手続きをとったとしても、その間に支払日が来てしまい、意味がなくなることもあると考えられます。