相手から提案された示談金について
先日、初対面の人の財布から1万円を取ってしまったようです。
今現在、相手からは
被害額が2万円であること
示談金として4万円支払う
その後、被害額の2万円を支払う
それで今回は許すと言われています。
私として1万円だと思っているのですが、当初はこちらから「4万円ならお支払する」と言っていたのですが、、
今回、相手からの提案を承知して、
示談金の4万円を振り込んだあとに、更に2万円を振り込まなかったときはこちらは何らかの罪に問われてしまうのでしょうか?
ご回答、よろしくお願いいたします。
他人の財物を窃取した場合には、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されるおそれがあります(刑法235条)。被害者の方が警察に通報する、被害届を出すなどされた場合には、刑事責任を負う可能性があります。
もっとも、被害者の方と示談が成立した場合には、不起訴処分など、刑事責任を追及されない可能性があります。
特に合意事項はきちんと書面にするなどすることが重要であり、まずは、示談交渉について、弁護士に早期に法律相談されることをお勧めいたします。
書面でなければ、今回の件に同意して二万円だけ振り込んでも、こちらは詐欺罪などには問われませんか?
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
詳細は不明ですが、当初合意した金額を全額支払えなかった場合には、民法上の債務不履行(415条)となり、詐欺罪として刑事責任を問われる可能性は低いと考えられます。