株式譲渡の偽造契約書の効力について教えてください

AとBの役員2名で構成されているいる小さな会社での紛争です。
株式はAが100%保有していますが、Bが代表取締役(議長)です。

Bの利益相反取引などの背任行為が明るみになったので、Aが臨時株主総会で解任する事をBに伝えた所、解任を避ける為にAから50%の株式を譲り受けたという偽造契約書をBが捏造して出してきました。

しかし、偽造契約書なので、実際に株を譲渡した公式な履歴は存在しません。

株式売買を了承した株主総会の議事録もなければ、定款・税務署書類・株式名簿などの書類上ではAが100%株式を保有してると記載されています。

そこで、、、

Aは偽造契約書の存在を無視して、Bの解任を株主総会で決議して、登記(解任)する事はできるでしょうか?

よろしくお願い致します。

偽造の契約書であれば無効ですので、偽造契約書の存在を無視して、株主総会決議を行っても特段問題ないと考えられます。

松尾先生、ご回答ありがとうございます。

偽造契約書を無視して株主総会決議を行った場合、以下のようなケースの回避策はありますでしょうか?

・代表取締役(議長)が株主リストを出さない場合(登記に必要だと思います)
・株式名簿も偽造してきた場合

よろしくお願い致します。