民法は親告罪? れっきとした証拠が無いと訴えることはできないのですか?

民法は親告罪だと聞いたことがあるのですが、例えば肖像権侵害をされた場合、ネットに上げられている写真を本人が見つけたら訴えることが出来ると思います。しかし、物的証拠がない、見つからない場合は訴えることは出来ないのでしょうか?
例としては他人が見ることが出来ないサーバなどにあるものや、SNSなどの特定の人物とのやり取りの中で本人が分からないところで送信したものです。
回答よろしくお願いします。

民法は親告罪だと聞いたことがあるのですが、例えば肖像権侵害をされた場合、ネットに上げられている写真を本人が見つけたら訴えることが出来ると思います。しかし、物的証拠がない、見つからない場合は訴えることは出来ないのでしょうか?
→肖像権侵害を根拠とした慰謝料請求などの民事事件について訴えを提起すること自体は証拠がなくとも可能です。しかし、裁判で相手が争う場合、請求する側は請求を裏付ける証拠がなければ、裁判所は請求権があると認定できず訴えを提起しても敗訴判決となります。したがって、民事事件について訴えを提起するのであれば、証拠がなければ敗訴する可能性が高いのであらかじめ証拠をもって訴えを提起する必要があります。
なお、法的事件については、大きく民事事件と刑事事件があります。民事事件とは、民法などを根拠に当事者が金銭請求や物の明渡しなどの民事上の請求を行うものです。一方で刑事事件とは、刑事罰にあたる行為をした者に対して国家が刑事罰を科すという事件です。親告罪とは刑事事件に関することですので民事事件とは関係がありません。

そうなのですね、ありがとうございます。
民事事件は親告罪というよりかは自分から起こさなければならないので親告罪に近いもの、というような感じですかね。

気になることがもうひとつあるのですが、肖像権侵害は本人がその投稿などを民事事件として訴えると、その投稿者に開示請求を通して慰謝料請求や削除依頼がされると思いますが、もし自分が他人の権利侵害をする画像をネットに上げてしまって、あとから気づいてその画像を消したが、誰かに悪用されていた場合は、自分も開示請求で身元が分かるものなのでしょうか?またそれは、拡散をした自分ではない別の人と同じ時、もしくはその人が画像をここから入手した。という情報を訴えた人に聞かれて教えてからまた新しく情報開示請求をしてくるのでしょうか?
投稿した元になると思うので、悪いのは確かだと思います。
お手数ですが教えていただきたいです。