セクハラ紛いな事をされて反発したら、脅迫罪になるのでしょうか?
普段フリーランスでモデルをしている成人女性です。
先月SNSで見知らぬ男性からセクハラ紛いな撮影の依頼が来て、(具体的には挿入している所やAVまがいなハメ撮り、自慰をしている所を撮らせて欲しい、SEXは当然、さらに性感マッサージをしてから撮影させて欲しい等)
普段私は全く露出の無い野外での撮影が多いのと、たまに来るこのような依頼に仕事を侮辱されているような気がし、同業の友達がよく送っているとおすすめされた文をつい送ってしまいました。(勿論法律に詳しくない為書いてあることはデタラメです)
「こんにちは!
迷惑防止条例、侮辱罪、公然わいせつ罪全てに当てはまると判断した為、起訴するので、法的措置及び賠償金を頂く形になるかと存じます!!
PayPayでの送金でお願いします!
スクリーンショット収めたので逃げられるとは思わないでくださいね」
勿論単なる脅しで、金銭を巻き上げる気はなく、少しは反省して欲しいと懲らしめるような軽い気持ちで送りました。
そしたら、相手が憤慨し、貴方は金銭を要求しているので脅迫罪が成り立つので訴えると言い始めました。
もし実際に訴えられた場合、私は罪が成立するのでしょうか。
その場合、相手は一切悪くないのでしょうか?
私情ですが、これで相手が100許されるのなら悔しいです。
どうか法律に詳しい方、教えていただきたいです。
すみません、追記するとリアリティを出すためペイペイアカウントを記載してしまいました。やはりそれは不利に働くでしょうか。その場合、最悪どれくらいの罪になりますか?何度もごめんなさい
侮辱罪には当たり得るとは思いますが、SNS上のDMであれば、迷惑防止条例違反や公然わいせつ罪は成立し得ないように思います。
いずれにせよ、ご記載いただいたメッセージだけであれば、PayPayのアカウントや要求金額等を書いていないので、そもそも脅迫罪や恐喝罪には当たらないか、形式的には当たったとしても警察が動くレベルの話ではないように思われます。
たとえば「私自身は法律の知識が乏しいため、不正確な表現になってしまったかもしれませんが、弁護士に相談した結果、侮辱罪には当たり得ると考えていますので、今後同じような撮影依頼をしてくるようであれば、警察に侮辱罪で被害届を出せないか相談した上で、民事上も不法行為に基づく損害賠償請求を行うことを検討せざるを得ませんので、その旨ご理解ください。」といった旨を告げておけば良いように思われます。
勘違いしていたので回答を修正いたします。SNS上のDMであれば、侮辱罪も成立し得ませんので、「私自身は法律の知識が乏しいため、不正確な表現になってしまったかもしれませんが、弁護士に相談した結果、不法行為に基づく損害賠償請求は成立し得ると考えていますので、今後同じような撮影依頼をしてくるようであれば、民事上も不法行為に基づく損害賠償請求を行うことを検討せざるを得ませんので、その旨ご理解ください。」といった旨を告げることが考えられます。
脅迫罪は一般的に恐怖心を煽るような告知であれば成立するので「単なる脅し」だったという言い訳は通用せず、少なくとも形式的には脅迫罪が成立しうると思います。ただ、ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、先方が実際に被害届等を出す可能性は低く、仮に警察に行ったとしてもそのような撮影依頼をした先方が悪いとたしなめられる可能性が高いのではないかと思われますので、実際に警察が動く可能性は極めて低いと思います。
なお、個人的には先方の撮影依頼は度を越しており何らかの罪に問われてしかるべきだとは思いますが、刑法の侮辱罪は公然性が要件となりますので、先方の撮影依頼を罪に問うことは難しいように思われます。もしかすると場合によっては刑法182条の淫行勧誘罪に問い得るケースはあるかもしれませんが、淫行勧誘罪自体が悪質なAV出演の強要で稀に適用されたことがある程度の位置づけなので、なかなか難しいように思います。
一方、刑事上と異なり、民事上は名誉感情も保護の対象となります。先方の撮影依頼は名誉感情に対する社会通念上許される限度を超える侵害行為に当たると思われますので、不法行為(人格権侵害)に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が成立し得る場合があると考えて良いかと存じます。その点において「~罪に当てはまると判断した為」という部分や「起訴するので」という部分が余計なだけで、穏当な形で慰謝料を請求すること自体は裁判所で実際に認められるかどうかはともかくとして問題ないように思われます。