中絶の慰謝料について

お付き合いしている方と避妊せずに過ごし、妊娠しました。

私は産むつもりでしたが、
相手がどうしても無理、絶対に産まないでくれ、産んだとしても何もしない、子どもにも合わない、お前を一生恨む。
産まないのであれば出来る限りサポートする。ということを言われました。
LINEでも同じようなことを送りつけらています。

子どもの将来を考え、やむを得ず中絶することにしました。
また手術は終えていません。会うことは出来そうなので約束事を決めておきたいです。

この際、手術費用、慰謝料はいくらほど請求できるものでしょうか。

よろしくお願い致します。

この際、手術費用、慰謝料はいくらほど請求できるものでしょうか。
→手術費用について合意の性行為で妊娠されたのでしたら、中絶することの責任は男女両者にあるといえますので、費用について折半での請求が可能と思われます。
もっとも相手が合意するのであれば、その合意に基づいて相手に対して手術費用全額を請求できます。
慰謝料が請求できるためには、相手の行為が不法行為であることが前提となります。合意の性行為での妊娠をして中絶に至ったケースでは、相手の行為は不法行為とは評価できず、慰謝料請求は一般的に難しいと思われます。