退職時の契約書について教えていただきたいです。

エステ系に現在アルバイト形態で在籍しており、会社から解雇を通告されました。

先輩が退職開業予定なので、そこについていこうと思っています。
今後の活動について現会社のオーナーに相談を持ちかけたところ、解雇+弁護士を通して連絡すると言われました。

お客様を引っ張るであったり、連絡を取ることは一切考えていなかったので
個人的にはもしも許されるのであれば在籍したままでの先輩の店での副業も考えておりました。(現会社は同業社の副業も可能でした)

おそらく退職時に弁護士を通してお客様関連や引き抜きなどに関する契約書の書面を持ちかけられると思うのですが
入社時に就業規則は提示されておらず、退社時に契約書を書かなければ退職できないということも提示はされていません。

その場合、就業規則範囲内であればこちらに不都合な内容であっても契約書に署名は必要なのでしょうか?

また就業規則の効力は入社後に作られたものでも適応になるのでしょうか?

あべの様

就業規則範囲内であればこちらに不都合な内容であっても契約書に署名は必要なのでしょうか?
⇒必要ございません。

就業規則の効力は入社後に作られたものでも適応になるのでしょうか?
⇒入社後に作成された就業規則でも、有効な場合はあります。

そもそも会社側から通告された解雇の有効性も含めて、慎重にご対応、ご検討いただいた方がよいものと思いますので、一度個別に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。