故人の10年以上前の債権回収は可能でしょうか?
田舎の整理をしていたところ、生前祖母が認知症を患っていた時に知人に貸した合計850万円分の借用書を発見しました(手書き書類)
借用書の日付は平成20年8月と10年以上経過しておりますが今からでもお金を返してもらうことはできないのでしょうか?
また相手方に支払い能力がない場合や、相手が既に亡くなっている場合は回収不能なのでしょうか?
大変お手数おかけしますがご回答の程よろしくお願い致します。
借用書において返済期限は記載されておりません。
祖母と借用者だけで作成したものと思われます。
下記記載内容です。
借用書七百蔓円 借用致しました。
作成日付 借用人住所 借用人名前 押印(祖母の指名)様
追伸
一度弁護士相談に伺ってみようと思います。
ご回答誠にありがとうございました。
借用書の日付は平成20年8月と10年以上経過しておりますが今からでもお金を返してもらうことはできないのでしょうか?
⇒借用書において返済期限はどのように記載されていますでしょうか。返済期限によっては相手方に対して弁済請求をすることができる可能性があります。
また相手方に支払い能力がない場合や、相手が既に亡くなっている場合は回収不能なのでしょうか?
⇒相手方に支払い能力がない場合には、事実上回収不能です。他方で、相手方が既に亡くなっている場合にはその相続人に対して弁済請求をしていくことになります。
借用書を一度お近くの弁護士に見せ、ご相談いただくことをお勧めいたします。