監護者指定の審判にて、抗告を考えています。
夫が子どもを連れて一方的に別居を開始しました。約2ヶ月に渡り学校には行かせず、母親との面会は7ヶ月以上ありません。
別居後、すぐに弁護士に相談し、子の引き渡しの審判と監護者指定の審判を申し立てました。
先日判決が下され、申立人である母親の主張は退けられました。
抗告をしようとしているのですが、
①別居時について、早急に別居をする理由は特にないにも関わらず、一方的に別居を始めたこと。
②別居後に2ヶ月間学校に通わせず祖母に面倒を見てもらっていた。また、急な転校で友達にお別れもきちんとできなかった。
③これまで母親が主体となって子育てをしていたにも関わらず、現在に至るまで面会なし。
④いずれも子どもの意見を聞いて判断していると相手方は主張。調査官調査の際、相手方や祖母に甘える様子があり、調査員との個別の面談では悩む様子があったものの、このままの生活が良いと主張していた。
子どもは現在9才です。
抗告するにあたり、以下について主張しようと思います。
・①〜③について児童福祉法に反していること
・いずれも子どもの意見を聞いているとのことですが、母親と会いたい気持ちを素直に伝えられない状況下において、子どもの言動を表面のまま受け入れること、加えて9才の子どもが同居の大人に反して自分の意見を言うことは、到底できない年齢であることから、判断結果は子どもの本心ではない点について、また心理的虐待も疑われること
・子どもに関しては児童心理司の心理判定のもと、慎重に心理状況を把握するべきこと
・この判決は、保護者の都合で子どもの環境を変え、これまでの生活を一変させても、その後の生活が問題なければ良いという、大人目線の判例であり、子どもの権利が考慮されていない。子どもの安定した生活を変えてでも既成事実を作れば監護権が取れるということを、判例として今後残すものであり、児童虐待防止や児童福祉法が改正され、子どもの福祉を受ける権利が叫ばれている昨今の社会情勢に逆行している判決であること
この主張で抗告をしようと考えていますが、内容としては抗告理由になりえるものかどうか、この類の事例に精通している先生のご意見をお伺いできればと思います。
ちなみに、別居時に相手方は申立人に探偵をつけています。それがバレてしまい、翌日から別居に至った経緯があり、別居時から今日に至るまで、相手方自身の利益を優先しての行為であることも主張していきたいです。
母親は異性との交際をしており、別居前も別居後も会っています。
そのことを証拠で提出され、今回は退けられたのかなと思います。
長々と失礼しました。
是非、ご意見をお聞かせ頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。
精通してるわけではないので一私見ですが、
最終的には、子供にとってどちらがいいか、になりますからね。
相手の主張や調査官報告書のどこをどんな理由で採用したのか
、をみてそれらが事実に反することを具体的に述べることになる
でしょう。