未成年とのチャットのみ

最近のことなんですが、SNSで知り合った未成年(中学生)とカカオトークにて話をしていました。
その子は以前カカオトークで仲良くしていた成人男性に自慰行為の指示をされていたところ、初めてだったので腹痛を起こし救急車で運ばれて警察沙汰になったと話していました。
自分も最初その話を聞いていたので、そーゆう話すらしたらいけないと思っていたのですが… 仲良くなっていき、向こうも懐いてくれてそーゆう話をするようになってしまいました。
その子は自分とだったら色々したいと言ってくれたりして、自分も舞い上がってしまい「キスしたい」とか「触ってあげたい」とか言ってしまいました。
顔写真の交換はしましたが、それ以外の写真の要求などもしていません。 会ったり、通話等もしていません。 ただ、それが親にバレたみたいで警察に相談したようで…。
届けを出せば検挙されると言われました。
そこで弁護士を通さずに示談交渉をしました。
初めてだったので、要領がわからずに向こうの親御さんと話し合いをしたところ住所等を知られたくなければ示談書は交わさなくても大丈夫と言われました。
そして示談金は振り込みでお願いしますと言われました。
それも誠意があるならすぐに支払ってもらわないと届けはいつでも出せると言われました。
してしまったことがしてしまったことなので不安なのですが、詐欺のことも頭によぎりはじめて。
相談としては
①支払いを振り込みですぐに望んでくる場合は詐欺の可能性は高いですか?
②示談書は簡単な物でも交わすべきですか?

①一概に詐欺と断じることはできません。また、示談の基礎となる事実関係(児童との不適切なやりとり)自体は存在するわけですから、示談金を振り込んでほしいという要望が詐欺と理解されることは通常ありません。

②示談書を交わさなければ、示談金を振り込んだとしても何に関する振り込みか明らかではなく、今後の追加の金銭請求や被害届が提出される可能性を排除することはできません。それらを排除する法的に意味のある内容の示談契約書を締結しておくべきです。

ご本人様で示談書の作成が難しい場合には弁護士に示談書の作成をご依頼ください。
また、弁護士が代理人としてあなたの代わりに署名押印することで住所が相手方に明らかになることを避けることができます。

わかりました。
大変勉強になりました。
ありがとうございます。

青少年条例違反(わいせつ行為ないしわいせつ行為を教える行為)を疑われる行為で、警察に知られれば捜査を受ける可能性があります。
 もっとも、それによる権利侵害というのはそう深くはなく、民事訴訟における損害賠償額は、淫行(性交)1回で30万円程度ですので、それを参考にしてください。相手方が弁護士を代理人として請求してくると足が出る危険があります。
 また、sns上の示談というのは、双方が匿名で、お互いどこの誰なのかがわかりませんので、本当に相手方の親権者との和解であると確認できませんよね。あとで有効性を主張するとか、警察等に示談の成立を説明するのにも困るでしょう。
 そういう点を頭に入れて置いて下さい。