インターネット上の示談について
某サイトにて配信をしています。
数日前、私の使用していたキャラクターが著作権侵害の恐れがあるとSNS上で話題に上がってしまいました。
発注先の絵師様に問いただしたところ、他人のキャラクターを引用改悪した事を認めた上で謝罪はありましたが私の配信活動が困難になってしまいました。
示談金を請求したいのですが出来るのでしょうか?
こんにちは。発注先の絵師さんを信頼していたのにそのような事態になって困惑されていることと思います。
発注先に対する示談金(損害賠償金)の支払は請求可能なケースだと思います。
有償での発注だと思いますし、配信に使うことは発注時に説明済みのはずですが、そうだとすると発注を受けた側としては当然他人の著作権を侵害しないようなオリジナル作品を作成・納品するのが契約上の義務となっていたはずです。
「他人の作品を改変したものを納品しても構わない」という取決めになっていれば別ですがそうではないでしょうから。
相手方に対してはそうした絵を納品されて使用してしまったことによりあなたが被った損害の賠償を求めることができます。
たとえば、配信活動に支障が出たことで得られなかった収益やSNS上で批判にさらされたことによる迷惑・精神的苦痛に対する慰謝料などです。
また相手方との契約を解除して支払済みの料金を返金してもらうこともあわせて請求できるでしょう。
こうした請求を行った上で相手方と示談を結び、示談金という名目で払ってもらうのがよいでしょう。
まずは相手方の住所を特定する必要がありますので把握されていない場合は上手く聞き出すようにしてください。
また、相手方とのやりとりのメールやチャット等は証拠になりますので消さずに印刷・スクリーンショットなどで保存しておくようにしてください。
当事者同士のやりとりで解決できない場合は弁護士に依頼してみることも検討してみてください。
参考になれば幸いです。
相談ありがとうございました。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、損害賠償請求が可能かと存じます。法的に請求可能な損害賠償の範囲及び額については、少なくとも請負代金相当額は含まれると思いますが、それ以上については具体的な事実関係をお伺いしないと判断が難しいため、証拠となり得るやりとりや配信活動で得ていた収益等の関係資料をまとめて一度弁護士に相談することをおすすめいたします。