副業についてです。法的措置を取ると言われました。

Twitterにて副業を探しておりました。そこで見つけた副業に声をかけ、良さそうなので始めたいと思うのですが後払いでも可能ですか?とお聞きしました。そしたら後払いはダメだということで、現時点で持ち手がなく支払いができなかったのでキャンセルしようとしたところ、最初のご案内にも書いてある通り決断後のキャンセル不可なので民法415条に則ってキャンセル料を払えと言われ払えないのなら法的処置を取ると言われました。わたしにキャンセル料を払う義務はあるのでしょうか?またこの時点であちらに法的措置を取ることはできるのでしょうか? 回答よろしくお願い致します。

こんにちは。相手が民法の条文を挙げるなど一見もっともらしく見えるので心配に思われる点があるかもしれませんね。

結論から言うとキャンセル料を支払う義務はありません。
支払条件について確認する問合せをした段階では契約は成立していないので、そもそもキャンセルではなく契約を結ぶことを取りやめただけです。
契約を結んでいないわけですから当然キャンセル料などというものも発生するいわれはありません。

相手方が何か法的措置に訴えても認められる余地はないですし、そのようなことをしてくる可能性も低いでしょう。
「契約はしていないのでキャンセル料も支払いません」と言ってそれ以上の連絡には取り合わないでおくのがよいです。
万が一裁判所から書面が届くなどした場合は放置したり、あるいは慌てて支払ったりするのではなく法テラスなどで弁護士に相談することをお勧めします。

参考になれば幸いです。
相談ありがとうございました。

ご回答有難うございます。
助かりました。参考にさせて頂きます。