業務時間外の無駄な拘束
扶養内パートとして保育園で働く栄養士です。
小規模というのもあり、業務は1人で行っています。
業務内容としては8:00〜14:00の6時間勤務。
給食と、おやつの作成です。
基本的な業務は時間内に終わるのですが
イレギュラーなこと。
・納品遅れ
・園児が落ち着かなく給食提供が遅れる。or給食の下膳が遅れる。
・調理員休みによるシフトの組みなおしによる園長との会議
などの場合があった時は15〜20分ほど遅れる時もあります。
その事については
園長ではなく園に社長から
・6時間以上〜8時間未満の勤務は、45分休憩を必須とする。
・残業したい日は、事前にシフトで申請して私の承認を取る。
のルールを徹底してくださいと言われました。
私としては好きで残業している訳ではなく、その日になって初めて残業になってしまう。という場面ばかりです。
ですが、そのような事も社長は許してはくれません。
事前に残業申請していないものに関しては残業を許可してくださらないのと。
急遽15分残業になったとしても、45分は必ず休憩としてとってもらいたいのでその分は拘束必須。
と言われています。
クリーンな労働環境のため
と言われていますが、私にはどうも無駄な拘束。その無駄な拘束によるプライベート時間を削られ、お給料も頂けないことに納得がいっていません。
果たして労働基準的には何かあるのでしょうか?
労働開始時間を減らしたり
途中休憩というのは調理の関係上出来ないです。
また残業するとなっても
4月から今現在まで30分以上の残業は月に2回か3回ほど。
15分だけというのは納品の関係等で週2回ほどあります。
労働時間が6時間を超える場合、45分の休憩を与えなければならないというのは労基法のルールですが、そのルールを遵守しなければならないことを理由として事実上サービス残業を強制することは本末転倒であり、違法です。
園としては、たとえば10時から45分休憩を与え、所定労働時間を5時間15分にした上で、残業が発生した場合は残業代を支払うといった対応をとるべきのように思われます。あるいはたとえば1日当たり30分以上の残業はあり得ないということであれば、始業時刻を8時30分に繰り下げたり、途中で30分の休憩を与えるようにしたりすることで所定労働時間を5時間30分にする対応も考えられます。
ただ、これらの対応がとられた場合、所定労働時間が減ることになるので、時給制の場合、残業時間によっては、あなたの収入が減少することになるかもしれません。