合意書の有効性と離婚協議

妻の不貞があり離婚になりますが、財産分与など合意書作成し合意致しました。財産に関しては私の取り分が多い合意書です。養育費だけ決まらず今現在協議中ですが、妻側に弁護士がつき今後おそらく財産分与も振り出しにされ請求が来ると思います。
裁判では合意書は無効になりますか?
夫婦で協議し不貞があるから妻は私の取り分を多くし合意したはずです。
しかし着任した弁護士さんからおそらく譲歩しすぎとのアドバイスから親権から財産、養育費を請求しましょうとなっていそうです。
婚姻費用請求もきましたし…
合意してたのに何故って理解できません。

合意書を作成し、互いに署名押印等を済ませていたのであれば、合意を反故にしていること自体について争う余地がありますが、養育費について決まらずに、署名押印等が保留になっていたのであれば、基本的にそれ以外の条件も含めて合意は未だ成立していなかったという見方の方が合理的であるように思われます。また、仮に署名押印等があった場合でも作成状況等によっては合意の効力が否定される場合もあります。

弁護士が入る前の段階では不貞行為に対する慰謝料の趣旨で財産分与におけるあなたの取り分が多くなっていて、弁護士が入ったことによってその点が白紙に戻ったのであれば、あなたとしては不貞行為に対する慰謝料を請求する必要があるように思われます。