この行為は、ストーカー行為に当たりますか?
恋愛感情目的で、特定の人に対して同じ電車に乗ったり、それにとどまらず、目を合わせようとしたり、また、その人の教室付近をうろつく行為は、ストーカー行為に当たりますか?
複数回ですが、警告は、来ていません。
ずっと後をつけたり、家を特定して押しかけたりは、していないので、ストーカー規制法の、住居等の平穏や、名誉は著しく害していないと思っているので、つきまとい行為にはあたっても、ストーカー行為には当たらないと、思っておりますが、弁護士の見解を宜しくお願いします。
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定されています。
複数回つきまとい行為をしているということですから、いつ警察から警告があってもおかしくはない状況です。
また、仮にストーカー行為に当たらないとしても、特定の人につきまとうことは迷惑極まりなく、相手にとって非常な負担となることです。
つきまといやストーカー行為から始まる恋愛はありません。
つきまとい行為は直ちにやめてください。