未成年の高校生が店の外壁に石で「〇〇(人の名前)殺す」と書いた場合の考えられる最大の刑罰は何ですか?

信号無視で罰金刑となったことがある未成年の高校生が店の外壁に「〇〇(人の名前)殺す」と少し大きめにチョーク石で書いた場合、少年院送致ではなく、懲役刑などの実刑判決になったり、執行猶予がついたりする可能性はありますか?

脅迫と器物毀棄でしょうね。
とすれば、最大限、保護処分のうち少年院送致でしょう。
少年院送致も、少年にとっては実刑と変わりませんね。

迅速な回答ありがとうございました。無知で申し訳ありませんが、もう2つ、質問させてください。
・今回のケースでは、建造物等損壊罪には当たらないのでしょうか?
・仮に「殺す」ではなく、「死ね」と書いて相手が本当に自殺した場合も、最大限が少年院送致となりますか?

建造物損壊の可能性もあるでしょう。
自殺した場合も同じでしょう。

理解力がなくて申し訳ございませんが、「自殺した場合も同じ」とは、自殺した場合も最大限が少年院送致ということである。という認識でよろしいですか?

そのとおりでいいですね。

建物の壁なら、建造物損壊罪ですよ。

死ねと書いても、冗談で書いたかもしれないし、いたずらでかいたかもしれないし、自殺とは因果関係はないのではないでしょうか。